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失業保険申請中のアルバイト時間について質問です。週20時間未満なら就職と見なされないと聞きましたが、月曜から日曜なのか、何曜日から何曜日なのかがわかりません。それとも1ヶ月で平均するとなのでしょうか。月曜から日曜なら20時間未満ですが、日曜から土曜の計算だと20時間を超えてしまいます。まだ給付制限中でよくわかってませんでした。正しく申請はしようと思っていますが、申告書に書こうと思ったら、わかっていないことに気がつきました。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険申請中にアルバイトをする場合、週20時間未満の就労であれば、就職とは見なされません。この週20時間という基準は、一般的に月曜から日曜までの1週間を基準として計算されます。したがって、月曜から日曜までの間に20時間未満のアルバイトを行うことで、失業保険の給付を受ける資格を維持することができます。

日曜から土曜までの計算で20時間を超える場合、その週は就職と見なされる可能性があります。しかし、これは週単位での計算であり、月単位での平均計算は行われません。つまり、各週ごとに20時間未満の就労であることが重要です。

給付制限中であっても、正確な申請を行うことが重要です。申告書には、各週の就労時間を正確に記載する必要があります。不明点がある場合は、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。これにより、失業保険の給付を適切に受けることができ、また、不正受給などの問題を避けることができます。

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