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失業手当を受け取る際、月に11日以上または80時間以上出勤しなければなりませんが、月15日の勤務予定の人が有給休暇で5日休んで10日しか勤務していない場合でも、その月はカウントされますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当を受け取るためには、月に11日以上または80時間以上の勤務が必要です。有給休暇は勤務日としてカウントされるため、月15日の勤務予定の人が有給休暇で5日休んでも、10日の勤務があれば、その月は11日以上の勤務としてカウントされます。したがって、その月は失業手当の受給資格を満たすことになります。

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