
産休、育休中に職場を退職し、お給料をもらっている期間が6ヶ月以上ある場合、特定理由離職者として失業保険は受け取れますか?また、事前に準備すべきことや、職場から受け取るべき資料はありますか?
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対策と回答
産休や育休中に職場を退職し、その期間中に6ヶ月以上給料を受け取っていた場合、特定理由離職者として失業保険を受け取る資格があります。特定理由離職者とは、結婚、出産、疾病、負傷、親族の介護、配偶者の転勤などの理由で退職した人を指します。
事前に準備すべきこととして、まずは退職前にハローワークに相談し、失業保険の受給資格を確認することが重要です。また、退職後にハローワークで失業認定日に出席し、失業の認定を受ける必要があります。
職場から受け取るべき資料としては、退職証明書や離職票が必要です。離職票は、退職後に会社から交付されるもので、失業保険の申請に必須の書類です。また、産休や育休中の給料支払い記録や、出産に関する証明書も必要になる場合があります。
失業保険の受給額は、退職前の給料に基づいて計算されます。具体的な金額や受給期間については、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
以上の手続きを正しく行うことで、産休や育休中に退職した場合でも、特定理由離職者として失業保険を受け取ることが可能です。
よくある質問
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失業保険について質問です。結婚を機に引っ越す場合、失業保険がすぐに貰えるとのことですが、入籍はいつまでにしたらいいのでしょうか?退職日は12/31で、12月は有給消化のため引越しは12/14にします。できれば3月頃入籍したかったのですが、この場合遅すぎてすぐは貰えませんか?