
失業保険の給付期間制限中に週20時間未満のアルバイトをしていますが、『継続して』週20時間以上働くと就職とみなされるとあります。『継続して』の定義はどのようになりますか?
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対策と回答
失業保険の給付期間中に週20時間以上の労働を『継続して』行うと、就職とみなされることがあります。この『継続して』の定義は、具体的な期間や条件が明確に定められているわけではなく、個々のケースによって判断されることが多いです。一般的には、週20時間以上の労働が数週間続くと、就職とみなされる可能性が高くなります。例えば、あなたの例のように、今週20時間、来週15時間、再来週20時間というパターンであれば、週20時間以上の労働が継続しているとは見なされない可能性が高いです。しかし、これが数ヶ月続くような場合、就職とみなされる可能性があります。具体的な判断は、ハローワークや失業保険の担当者によって行われます。そのため、週20時間以上の労働を行う際には、必ず事前にハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?·
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