
神奈川県で失業保険を受給している状態で、友人の会社設立に出資すると失業保険が停止する可能性はありますか?
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対策と回答
失業保険を受給している状態で、友人の会社設立に出資することにより、失業保険が停止する可能性があります。失業保険は、失業した労働者が再就職するまでの生活を保障するための制度です。そのため、再就職や自営業を開始することにより、失業保険の受給資格が失われることがあります。
具体的には、出資により会社の株主となる場合、その会社の経営に関与することになり、自営業とみなされる可能性があります。自営業とみなされた場合、失業保険の受給資格が失われ、保険給付が停止されることがあります。
また、出資により会社の役員となる場合も、同様に失業保険の受給資格が失われる可能性があります。役員は会社の経営に関与する立場であり、再就職とみなされることがあるためです。
したがって、失業保険を受給している状態で会社設立に出資する場合は、失業保険の受給資格が失われる可能性があることを十分に理解した上で、慎重に判断する必要があります。具体的な判断については、ハローワークや社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
