
失業保険の不正受給は2年で時効と聞きました。本当でしょうか?不正者は罰せられないんですか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の不正受給に関する時効については、法律により定められています。具体的には、労働者災害補償保険法第121条第1項に基づき、不正受給が発覚した場合、労働基準監督署長は、不正受給者に対して返還命令を行うことができます。この返還命令に対する不服申し立ての時効は、返還命令があった日から2年とされています。しかし、これは不服申し立ての時効であり、不正受給自体の時効ではありません。不正受給が発覚した場合、返還命令が出され、それに従わない場合は、刑事罰の対象となる可能性があります。具体的には、労働者災害補償保険法第121条第2項に基づき、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることがあります。したがって、不正受給は時効で罰せられないということではなく、適切な法律手続きにより罰せられる可能性があります。
よくある質問
もっと見る·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?