
対策と回答
就職困難者枠の失業保険については、特定の条件を満たすことで受給資格が認められます。具体的には、身体障害者、知的障害者、精神障害者などが該当します。精神障害者の場合、精神手帳を取得していることが一つの条件となります。
しかし、あなたのケースでは、離職後に精神科に通院し、精神手帳を取得したとのことですが、就職困難者枠の失業保険を受けるためには、就業中に既に精神科に通院していたことが必要です。つまり、離職後に通院を開始した場合、就職困難者枠の失業保険の受給資格は得られないということです。
また、通常の失業保険については、雇用保険の加入期間が過去2年間で8か月とのことですが、通常の失業保険を受けるためには、雇用保険の加入期間が12か月以上必要です。そのため、あなたの場合、通常の失業保険も受けられないということになります。
このように、就職困難者枠の失業保険を受けるためには、就業中に既に精神科に通院していたことが必要であり、離職後に通院を開始した場合は受給資格が得られないということです。また、通常の失業保険についても、雇用保険の加入期間が12か月以上必要であるため、あなたの場合は受けられないということになります。
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