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就職困難者枠の失業保険について 今年の3月に離職した者ですが、離職中のこの半年精神科に通っており、今月の精神手帳を貰いました 精神手帳があれば就職困難者枠として失業保険が受けられるのではないかと思い、ハローワークに行ったところ、離職中の通院なので就職困難者枠として失業保険は受けられないと言われました これはつまり、就業中に精神科に通っていないとダメ、ということなのでしょうか? ちなみに雇用保険加入期間は過去2年間で8か月なので、通常の失業保険は受けられません

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対策と回答

2024年11月17日

就職困難者枠の失業保険については、特定の条件を満たすことで受給資格が認められます。具体的には、身体障害者、知的障害者、精神障害者などが該当します。精神障害者の場合、精神手帳を取得していることが一つの条件となります。

しかし、あなたのケースでは、離職後に精神科に通院し、精神手帳を取得したとのことですが、就職困難者枠の失業保険を受けるためには、就業中に既に精神科に通院していたことが必要です。つまり、離職後に通院を開始した場合、就職困難者枠の失業保険の受給資格は得られないということです。

また、通常の失業保険については、雇用保険の加入期間が過去2年間で8か月とのことですが、通常の失業保険を受けるためには、雇用保険の加入期間が12か月以上必要です。そのため、あなたの場合、通常の失業保険も受けられないということになります。

このように、就職困難者枠の失業保険を受けるためには、就業中に既に精神科に通院していたことが必要であり、離職後に通院を開始した場合は受給資格が得られないということです。また、通常の失業保険についても、雇用保険の加入期間が12か月以上必要であるため、あなたの場合は受けられないということになります。

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