
会社員兼個人事業主の場合、失業保険はどうなりますか?
もっと見る
対策と回答
会社員として雇用保険に加入している方が、個人事業主として開業届出しを行った場合、失業保険の受給資格に影響が出る可能性があります。具体的には、会社員を辞めた後に開業届出しを行うと、失業者として認定されず、失業中の手当を受け取ることができなくなる場合があります。これは、失業保険の受給資格が、失業した後に再就職を目指すことを前提としているためです。個人事業主として開業届出しを行うと、再就職を目指すという前提が崩れるため、失業者としての認定が難しくなるのです。したがって、会社員を辞めて個人事業主として活動する場合は、失業保険の受給資格を確保するために、開業届出しのタイミングを慎重に検討する必要があります。また、失業保険の受給資格については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。