
妊娠出産を機に退職し、失業保険の延長をしています。生まれた子が障がいがあり介護必須で、保育園に預けたりが難しい状態になりました。この場合、働ける見込みがほぼないので失業保険は貰えないのでしょうか?介護などを理由に退職した場合とはまた違ってくるということですよね?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には働く意思と能力があることが前提となります。しかし、あなたのように子供の介護が必要で働くことが困難な場合、失業保険の受給に影響が出る可能性があります。具体的には、以下の点を考慮する必要があります。
失業保険の延長: 失業保険は通常、一定期間の受給期間が設けられていますが、特別な事情がある場合には延長が認められることがあります。あなたのケースでは、子供の介護が必要であることを理由に、延長を申請することが考えられます。
介護休業給付金: 子供の介護が必要な場合、介護休業給付金という制度もあります。これは、介護休業を取得した場合に、一定の条件の下で給付金が支給される制度です。
就労支援: 子供の介護と両立できる仕事を探すための支援も受けることができます。ハローワークなどの公共機関では、このようなケースに対応した就労支援を行っています。
法律や制度の確認: 失業保険や介護休業給付金の具体的な条件や手続きについては、ハローワークや社会保険事務所などの専門機関に相談することが重要です。
以上の点を踏まえると、子供の介護が必要で働くことが困難な場合でも、失業保険の受給を続けるための選択肢はあります。具体的な手続きや条件については、専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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