
失業保険の時効は1年だと聞きました。いつから数えてですか?前の職場からの嫌がらせで、離職票がもらえたのは離職から2ヶ月後でした。私は障害者なので300日受給できます。最後の方は時効でもらえなくなるのではないかと心配です。
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対策と回答
失業保険の時効は、原則として離職した日から1年間とされています。この期間内に失業保険の申請を行わないと、時効により受給権が消滅します。しかし、あなたのように前職場からの嫌がらせなどの理由で離職票の取得が遅れた場合、その遅延を正当化する理由があれば、時効の起算日が離職票を取得した日に遅らせられる可能性があります。具体的には、離職票の取得が遅れた理由を証明する書類を添付して、ハローワークに相談することが重要です。
また、障害者の方は通常の失業保険よりも長い期間(300日間)受給できる特例があります。この特例を利用するためには、障害者であることを証明する書類が必要です。これらの手続きを適切に行うことで、時効による受給権の消滅を防ぐことができます。
最後に、失業保険の受給期間中に再就職した場合、その後の受給は停止されますが、再び失業状態になった場合は、残りの受給期間内で再開することが可能です。これらの詳細は、ハローワークでの相談を通じて確認することが推奨されます。
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