
離職票で期間満了「更新なし」を選択し、労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった、または事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示をおこなわなかったことによるを選択した場合、待機なしで失業保険を受給できますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格に関しては、離職票の記載内容が重要な要素となります。特に、契約期間満了による離職の場合、労働者が契約更新の申出を行っていないこと、または事業主が派遣就業の指示を行わなかったことが記載されている場合、失業保険の受給における待機期間が免除される可能性があります。
具体的には、日本の労働政策機構(Hello Work)によると、離職票に「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」または「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示をおこなわなかったことによる」と記載されている場合、これらは「自己都合退職」ではなく「特定理由離職者」として扱われることがあります。特定理由離職者は、通常の自己都合退職者とは異なり、失業保険の受給における待機期間(所謂「給付制限」)が免除される場合があります。
ただし、これはすべてのケースに適用されるわけではなく、具体的な状況やHello Workの判断によります。したがって、失業保険の受給を希望する場合は、Hello Workに相談し、具体的な状況を説明した上で、受給資格や待機期間について確認することが重要です。
また、失業保険の受給には、雇用保険の被保険者期間が一定以上あることや、離職後の求職活動を行うことなど、他の条件も必要となります。これらの条件を満たしているかどうかも、Hello Workで確認することが必要です。
よくある質問
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