
2023年6月7日から2023年7月31日まで、および2023年9月13日から2024年7月3日まで雇用保険に加入していた場合、前月15日に出勤していれば自己都合退職でも失業手当を受け取ることは可能ですか?
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対策と回答
失業手当の受給資格は、雇用保険の加入期間や退職理由によって異なります。自己都合退職の場合、一般的には受給のハードルが高く設定されていますが、一定の条件を満たせば受給が認められることがあります。
まず、雇用保険の加入期間については、原則として離職日以前2年間に通算12ヶ月以上の加入期間が必要です。あなたの場合、2023年6月7日から2023年7月31日までと、2023年9月13日から2024年7月3日までの期間が雇用保険に加入していたとのことですが、これらの期間を合計すると12ヶ月以上となり、加入期間の要件は満たしていると考えられます。
次に、退職理由が自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月の給付制限期間が設けられます。この制限期間は、離職票を提出した日の翌日から起算されます。ただし、前月15日に出勤していることは、受給資格に直接影響する要素ではありませんが、勤務実績の証明にはなります。
また、自己都合退職であっても、特定理由離職者と認定される場合には、給付制限が緩和されることがあります。特定理由離職者には、例えば、会社都合による配置転換が困難な場合や、ハラスメントを受けた場合などが含まれます。これらの理由が該当するかどうかは、ハローワークでの面談時に確認する必要があります。
最終的な受給可否については、ハローワークでの審査結果によります。離職票や退職証明書、給与明細などの必要書類を揃え、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークの職員が個別の状況に基づいて、詳細な指導を行ってくれます。
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