
失業保険の受給資格が1ヶ月足りなくて受け取れなくなりました。後から有給取得日数を変更することはできませんよね。産休明けで辞めることになり、妊娠中は3ヶ月かけて有給を消化しました。実際は業績不振で妊娠中に解雇でしたが、産休明け自己退社を前提に猶予を貰いました。その時有給は38日残っており、総務部の人に13日、15日、10日で有給を消化しますねと言われて消化しました。ハロワに行ったら直近2年で11日以上働いた労働月が、1人目の育休中もあったので更に2年遡っても11ヶ月と言われました。ハロワの方には退職日を1ヶ月前にすれば可能性はあった・会社の方に頼んで遡って貰うことも離職票を再発行することも可能と言われました。ただ、今から1ヶ月前にしたら健康保険や年金の方に影響が出てきますよね?妊娠中の有給取得の仕方を、取った後の今から変えてもらう事も流石に不可能ですよね…?もう他にどうにかする方法はありませんよね、、
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対策と回答
失業保険の受給資格は、直近2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、育休中の期間も含めて計算すると、受給資格が1ヶ月足りないという状況です。この状況を改善するためには、退職日を1ヶ月前にすることで、受給資格を満たすことが可能かもしれません。ただし、これにより健康保険や年金の支払いに影響が出る可能性がありますので、その点を考慮する必要があります。また、妊娠中の有給取得日数を後から変更することは基本的に不可能です。これは、有給休暇は労働者の権利であり、一度取得した有給休暇を取り消すことは法的に認められていないためです。したがって、現状では他にどうにかする方法はないと考えられます。今後のために、有給休暇の取得や退職日の設定など、法的な要件を満たすための計画を立てることが重要です。
よくある質問
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