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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格について、基本的には雇用保険に12ヶ月以上加入していることが必要です。ただし、自己都合退職の場合はさらに厳しい条件が課せられ、具体的には離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要となります。ここでいう被保険者期間とは、雇用保険の加入期間を指しますが、月単位ではなく日単位で計算されます。つまり、1ヶ月に11日以上働いていれば、その月は被保険者期間に含まれます。しかし、あなたの場合、2月12日から4月30日までの期間は、2月が14日間働いているものの、それで1ヶ月として計算されるわけではありません。2月は14日間働いているため、被保険者期間には含まれますが、これだけでは1ヶ月としてカウントされません。そのため、あなたの被保険者期間は11ヶ月と計算されたものと思われます。このように、失業保険の受給資格を得るためには、日単位での被保険者期間の計算が重要であり、月単位での計算ではないことに注意が必要です。

よくある質問

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