
失業保険の初回認定日について、待機期間後に短期間のパートタイムで働いた場合、雇用に含まれるか、または失業保険の先送り対象になるかを知りたいです。
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には失業状態であることが前提となります。しかし、待機期間後に短期間のパートタイムで働いた場合、その働いた期間がどのように評価されるかは重要なポイントです。
具体的には、失業保険の受給資格を判断する際には、「賃金日額」と「賃金月額」が重要な要素となります。賃金日額は、過去6ヶ月間の賃金総額を180で割った額で、賃金月額は過去6ヶ月間の賃金総額を6で割った額です。
あなたの場合、待機期間後に4日間、トータル23時間のパートタイムで働いたとのことですが、この期間の賃金が賃金日額や賃金月額にどの程度影響するかがポイントとなります。
一般的に、短期間のパートタイムで働いた場合、その賃金が賃金日額や賃金月額に大きく影響しない場合は、失業保険の受給資格に影響を与えないことが多いです。しかし、その賃金が賃金日額や賃金月額に大きく影響する場合、失業保険の受給資格が制限される可能性があります。
具体的な判断については、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、あなたの具体的な状況を詳しく確認し、失業保険の受給資格について正確な判断を行うことができます。
また、失業保険の受給資格については、厚生労働省のホームページやハローワークのホームページでも詳しい情報を確認することができます。これらの情報を参考にし、ハローワークで相談することで、失業保険の受給資格について正確な判断を行うことができます。
よくある質問
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失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
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