
失業保険の受給資格について教えてください。私は約10年パートで働いて雇用保険に加入していました。先月退職し、すぐに次のパートの仕事が決まり、ハローワークには失業手続きには行きませんでした。新しい会社は週20時間勤務予定ですが、雇用保険は適用なしで入らないことになりました。この場合、新しいパートを辞めた時に、失業保険はもらえますか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の受給資格については、以下の条件を満たす必要があります。まず、雇用保険に加入していることが前提です。次に、離職の理由が自己都合でないことが必要です。自己都合による離職の場合、受給資格を得るためには一定期間の待機期間が設けられています。さらに、離職後にハローワークで失業認定を受ける必要があります。
あなたの場合、先月まで雇用保険に加入していたことから、離職後に失業手続きを行っていれば、失業保険の受給資格を得る可能性がありました。しかし、すぐに新しいパートの仕事に就いたため、失業手続きを行っていません。新しいパートでは雇用保険が適用されないため、この期間は雇用保険の加入期間にはカウントされません。
新しいパートを辞めた場合、再び失業保険の受給資格を得るためには、再度雇用保険に加入している必要があります。具体的には、新しいパートを辞めた後、再度雇用保険に加入する仕事に就くか、または一定期間失業状態であることが必要です。その後、ハローワークで失業認定を受けることで、失業保険の受給資格を得ることができます。
ただし、失業保険の受給には、離職理由や失業状態の期間など、様々な条件があります。具体的な受給資格や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個別の状況に合わせた詳細なアドバイスを提供してくれます。
よくある質問
もっと見る·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
退職後、ハローワークに求職者登録をしていた場合、再就職手当は支給されますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?