
会計年度任用職員として市役所でパートタイムで働いていますが、1年未満の契約満了で失業保険は受給できますか?また、長く失業保険を受け取るにはどうすればいいでしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険に加入していることが前提となります。あなたの場合、市役所でのパートタイム勤務で雇用保険に加入しているかどうかが重要です。雇用保険に加入している場合、失業保険の受給資格を得るためには、一定の加入期間が必要です。具体的には、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
あなたの場合、昨年6月から今年度末までの契約ですので、1年未満の勤務となります。この場合、現在の勤務のみでは失業保険の受給資格を満たすことは難しいです。ただし、過去に派遣で5ヶ月ほど雇用保険に加入していたとのことですので、その期間を含めて通算12ヶ月以上の被保険者期間があれば、受給資格を得ることが可能です。
また、失業保険の受給期間は、離職理由や年齢、被保険者期間によって異なります。一般的には、自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限期間があり、その後は最長で90日間、会社都合退職の場合は給付制限期間がなく、最長で240日間の失業保険を受け取ることができます。
長く失業保険を受け取るためには、被保険者期間を長くすることが重要です。また、離職理由が会社都合であれば、受給期間が長くなる可能性があります。具体的な受給資格や期間については、ハローワークでの相談をお勧めします。
よくある質問
もっと見る