
失業手当の受給資格について、雇用保険に加入して半年未満の正社員で、過去2年間の雇用保険加入期間が累計1年以上ある場合、受給可能かどうか教えてください。また、無職期間やアルバイト、単発の仕事がある場合、それらは受給資格に影響するのか、ハローワークで確認可能かも知りたいです。
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対策と回答
失業手当(基本手当)の受給資格について、日本の雇用保険制度では、原則として離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間には、正社員としての勤務だけでなく、アルバイトや派遣など、雇用保険に加入していた期間も含まれます。
あなたの場合、現在の勤務先での雇用保険加入期間は半年未満ですが、過去2年間の雇用保険加入期間が累計1年以上あるならば、受給資格を満たす可能性があります。ただし、無職期間や単発の仕事など、雇用保険に加入していなかった期間は、被保険者期間には含まれません。
具体的な受給資格の有無や、被保険者期間の計算方法については、最寄りのハローワークで確認することができます。ハローワークでは、雇用保険被保険者離職票や個人の就労状況などを基に、受給資格の審査を行います。
また、一度受給した失業手当の受給資格は消滅しませんが、再就職した後に再度失業した場合、新たな受給資格を得るためには、再び被保険者期間が12ヶ月以上必要となります。
以上の情報を基に、ハローワークで具体的な状況を確認することをお勧めします。
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