
2023年8月末にアソシエイト社員(パート)として17年間勤務した会社を退職し、2023年9月から2024年6月末まで会社経営を行っていました。この場合、失業保険は受給できますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、17年間アソシエイト社員(パート)として勤務していたため、雇用保険の被保険者期間は十分にあると考えられます。しかし、2023年9月から2024年6月末まで会社経営を行っていた期間は、雇用保険の被保険者ではなく、事業主としての立場であったため、この期間は失業保険の受給資格期間には含まれません。したがって、2024年6月末に会社経営を辞めた後に失業保険を受給するためには、再度雇用保険の被保険者となり、その期間が12ヶ月以上続く必要があります。具体的な手続きや条件については、ハローワークに相談することをお勧めします。
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