
失業保険の受給資格について、休眠状態の会社の代表者はどうなるのか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には労働者が失業した場合に支給される制度です。具体的な条件は、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること、離職の理由が特定のものであること、離職後に積極的に求職活動を行っていることなどがあります。
ご質問のケースでは、友人が会社員として雇用保険に加入していた期間があり、その後失業保険の手続きを行っているとのことです。しかし、友人はまた、自分が代表を務める会社を休眠状態にしているという状況です。
失業保険の受給資格について、会社の代表者である場合、休眠状態であっても、その会社の経営に関与している限り、失業保険の受給資格は基本的には認められません。これは、失業保険が労働者が失業した場合に支給されるものであり、経営者としての立場がある場合は、失業とは見なされないためです。
したがって、ハローワークの担当者が指摘したように、会社の代表者である限り、休眠状態であっても失業保険の受給資格は無く、失業保険の停止手続きを行う必要があります。
この点については、具体的な状況に応じてハローワークに相談することをお勧めします。また、休眠会社を再開するかどうかの判断についても、失業保険の受給資格を含めた法的な観点から慎重に検討することが重要です。
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