
対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。派遣社員の場合、派遣元事業主が雇用保険に加入していれば、派遣期間も被保険者期間に含まれます。契約満了により契約更新をしない場合、これは自己都合退職とは異なり、解雇と同様に扱われることが多いです。したがって、失業保険の受給資格を得るための待期期間は、自己都合退職の場合の3ヶ月間ではなく、解雇と同じく7日間となります。ただし、具体的な受給条件や手続きについては、ハローワークに直接相談することをお勧めします。
よくある質問
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