
一年前にアルバイト先が倒産し、雇用保険がなかったため失業保険を受け取れませんでした。最近、特定受給資格者として失業保険を受け取れる可能性があると聞きましたが、そのようなことは可能でしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的に雇用保険に加入していることが前提となります。しかし、特定受給資格者としての条件を満たす場合、雇用保険未加入でも失業保険を受け取ることが可能な場合があります。特定受給資格者とは、例えば会社の倒産や解雇など、本人の意思とは関係なく失業した場合に該当します。具体的には、倒産や民事再生、会社更生などの経営難による解雇、または労働契約期間の満了などが該当します。これらの場合、雇用保険に加入していなくても、失業保険の受給資格を認められることがあります。ただし、これらの条件を満たすためには、雇用保険法に基づく認定が必要であり、具体的な手続きや必要書類などはハローワークで確認する必要があります。また、失業保険の受給には他にも条件があり、例えば一定期間の就労実績や、再就職の意思を示すなどの要件があります。したがって、あなたの場合に失業保険を受け取れるかどうかは、ハローワークで具体的な状況を説明し、相談することをお勧めします。
よくある質問
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