
雇用保険加入期間が1年未満で会社都合による退職の場合、失業手当の受給資格はどうなりますか?具体的には、7ヶ月間働いていて、そのうち1ヶ月は10日しか出勤していない場合、失業手当は給付されますか?
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対策と回答
失業手当の受給資格について、雇用保険加入期間が1年未満の場合、通常は受給資格がありません。しかし、会社都合による退職の場合、特定の条件を満たせば受給資格があります。具体的には、「賃金の支払い対象となった11日以上の労働がある月が6ヶ月、雇用保険に加入期間6ヶ月以上」が条件となります。
あなたの場合、7ヶ月間働いていて、そのうち1ヶ月は10日しか出勤していないという状況です。この場合、11日以上出勤した月が6ヶ月以上あるかどうかがポイントとなります。10日しか出勤していない月は、受給資格の条件である11日以上の労働がある月に該当しません。したがって、その月は受給資格の計算から除外されます。
つまり、残りの6ヶ月のうち、11日以上出勤した月が6ヶ月以上あれば、受給資格があります。逆に、11日以上出勤した月が6ヶ月未満であれば、受給資格はありません。具体的な受給資格の有無については、ハローワークでの申請時に確認することをお勧めします。
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