
失業保険の支給対象期間について、以下の雇用保険加入期間を合算した場合、失業保険の支給対象になりますか? ①2022年9月12日〜2023年6月30日(2024.2/1〜退職まで休職) ②2023年9月5日〜2024年2月29日 ③2024年3月1日〜31日
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対策と回答
失業保険の支給対象期間は、雇用保険の加入期間に基づいて決定されます。具体的には、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間がある場合、失業保険の支給対象となります。
質問にある期間を詳しく見てみましょう。
①2022年9月12日〜2023年6月30日(2024.2/1〜退職まで休職)
②2023年9月5日〜2024年2月29日
③2024年3月1日〜31日
これらの期間を合算すると、以下のようになります。
- ①の期間:2022年9月12日〜2023年6月30日(9ヶ月20日)
- ②の期間:2023年9月5日〜2024年2月29日(5ヶ月25日)
- ③の期間:2024年3月1日〜31日(1ヶ月)
合計すると、15ヶ月25日の雇用保険加入期間があります。これは、失業保険の支給対象となる12ヶ月以上の加入期間を満たしています。
ただし、失業保険の支給には他にも条件があります。例えば、自己都合退職の場合は、待期期間が設けられることがあります。また、退職理由や再就職の有無なども考慮されます。
したがって、これらの期間を合算すると、失業保険の支給対象となる可能性が高いですが、具体的な支給条件や手続きについては、最寄りのハローワークで確認することをお勧めします。
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