
過去3年以内に失業保険を受け取ったことがない人は雇用保険の受給資格がありますが、再就職手当を受け取った後に2年後に解雇や会社倒産した場合、失業者には救済措置はありますか?
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対策と回答
日本の雇用保険制度において、再就職手当を受け取った後に再度失業した場合、その人が雇用保険の受給資格を持っているかどうかは、いくつかの要件に依存します。まず、再就職手当を受け取った後、一定期間(通常は6ヶ月から1年)は雇用保険の受給資格が停止されます。この期間が経過した後、再度失業した場合、その人は通常の失業保険の受給資格を持つことになります。ただし、この資格は過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることが条件となります。したがって、再就職手当を受け取った後に2年後に解雇や会社倒産した場合、その人が過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あれば、失業保険を受け取る資格があります。このように、再就職手当を受け取った後に再度失業した場合でも、一定の条件下では失業者に救済措置があります。
