
2023年9月22日に約3年半勤めた正社員としての職を辞め、2023年10月2日に扶養内パートとして再就職しました。失業保険をもらわずに雇用保険を引き継ぎましたが、今の職場を辞めた場合、正社員として勤めていた会社の分の失業手当は受け取れますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には離職した会社での雇用保険の加入期間が重要となります。あなたの場合、正社員として勤めていた会社での雇用保険の加入期間が約3年半であり、これは失業保険の受給資格を得るために必要な最低加入期間である12ヶ月を満たしています。しかし、再就職後に失業保険を受け取らずに雇用保険を引き継いだ場合、新しい職場での雇用保険の加入期間が失業保険の受給資格に影響を与える可能性があります。具体的には、新しい職場での雇用保険の加入期間が12ヶ月以上であれば、その期間は失業保険の受給資格に加算されますが、12ヶ月未満であれば、正社員として勤めていた会社の分の失業保険の受給資格は維持されます。したがって、今の職場を辞めた場合、正社員として勤めていた会社の分の失業手当は受け取れる可能性がありますが、新しい職場での雇用保険の加入期間によっては受給資格が変わることがあります。詳細については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
