
失業保険の受給資格について、質問です。9月12日で2年と8ヶ月働いた会社をうつ病が原因で退職しました。この期間には2022年9月半ばから2023年9月半ばまでの休職期間と体調を崩してしまったため休んだ月があります。実際に2022年1月から2024年9月12日(退職日)の間に働いた月は14か月あります。この場合失業保険の受給資格を満たしているかどうか知りたいです。
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には以下の条件を満たす必要があります。まず、雇用保険に加入していることが前提です。次に、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことを指します。
あなたの場合、2022年1月から2024年9月12日までの間に、実際に働いた月が14ヶ月あるとのことです。これは、被保険者期間が12ヶ月以上あることを満たしています。ただし、休職期間や体調不良による休業期間は、被保険者期間に含まれるかどうかについては、雇用保険の規定によります。一般的には、休職期間が雇用保険の被保険者期間に含まれる場合が多いですが、詳細については、ハローワークや社会保険労務士に確認することをお勧めします。
また、うつ病が原因で退職した場合、特定受給資格者または特定理由離職者として認定される可能性があります。これにより、失業保険の給付制限期間が短縮されるなど、受給条件が緩和される場合があります。
以上の点を踏まえると、あなたの場合、失業保険の受給資格を満たしている可能性が高いと考えられますが、詳細な条件や手続きについては、ハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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