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失業手当の受給条件について、以下のケースで受給可能かどうか教えてください。 【A→フリーター(雇用保険加入予定)→職業訓練or転職活動】 ▼詳細 ・A 「前職(1年半)→現職(8ヶ月半)」 ※転職先が決まっている状態での退職だった為、失業保険の申請はしてません ・フリーター 2-5ヶ月間を予定 ※退職後にアルバイトの面接等を受ける為、2.3週間は国民年金保険になる予定 転職活動をするタイミングで、失業手当を貰いたいと考えてますが、今回の場合、通算12ヶ月の条件を満たしていることになるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月15日

失業手当の受給条件について、あなたのケースを詳しく見ていきましょう。

まず、失業手当の受給条件の一つに、離職の日以前2年間に通算12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があることが挙げられます。あなたの場合、前職で1年半、現職で8ヶ月半の雇用保険の被保険者期間があります。これを合計すると、2年間で2年2ヶ月半の被保険者期間があることになります。

次に、フリーターとしての期間についてです。あなたは2-5ヶ月間をフリーターとして働く予定で、その間に雇用保険に加入する予定です。この期間も被保険者期間としてカウントされます。

したがって、あなたの場合、離職の日以前2年間に通算12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があることになり、失業手当の受給条件を満たしていると考えられます。

ただし、実際に受給できるかどうかは、ハローワークでの確認が必要です。ハローワークでは、あなたの雇用保険の被保険者期間や離職理由などを確認し、受給資格を判断します。また、失業手当の受給には求職活動を行う必要がありますので、その点も忘れずに行ってください。

以上の点を踏まえて、ハローワークでの確認をお勧めします。

よくある質問

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