
契約社員または派遣社員としての期間が満了し、自分から更新を断った場合、失業保険は受け取れますか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者であった期間が一定以上あることが条件となります。契約社員や派遣社員であっても、雇用保険に加入していれば、その期間が一定以上あれば失業保険の受給資格があります。ただし、自分から更新を断った場合、その理由が自己都合によるものとみなされるため、自己都合退職の扱いとなります。自己都合退職の場合、失業保険の受給までには一定の待期期間が設けられ、さらに給付制限期間が設けられることがあります。具体的な条件や期間については、ハローワークでの相談や手続きが必要です。無期雇用の派遣社員が辞めた場合に失業保険が受け取れないという情報は誤りで、基本的には雇用保険の被保険者であれば、条件を満たしていれば失業保険を受給できます。ただし、無期雇用の派遣社員の場合、雇用形態が特殊であるため、受給条件や手続きについてはハローワークで確認することが重要です。
よくある質問
もっと見る·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?