
失業保険を1ヶ月でも受給した場合、1年間受給できなくなるのでしょうか?また、早期就職手当は同じ雇用主でも受給可能ですか?
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対策と回答
失業保険の受給期間は、基本的には離職した日から1年間です。ただし、これは一度に全額を受給する必要がなく、受給期間内であれば分割して受給することが可能です。したがって、1ヶ月でも受給したからといって、その後1年間受給できなくなるということはありません。
次に、早期就職手当についてですが、これは失業保険の受給資格者が、失業保険の所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合に支給される手当です。早期就職手当は、同じ雇用主であっても、新たな雇用契約が締結され、それが新規雇用と認められる場合には支給対象となります。ただし、同じ雇用主であっても、雇用形態が変わるなど、新規雇用と認められない場合は支給されません。具体的な条件や手続きについては、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
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