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試用期間中に会社の業績不振を理由に解雇された場合、失業保険を受給できるか?また、勤務期間に関する規定はあるか?

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対策と回答

2024年11月17日

試用期間中に会社の業績不振を理由に解雇された場合、失業保険の受給資格があるかどうかは、解雇の理由と状況によります。一般的に、試用期間中の解雇は個人の業務能力や適性に基づくことが多いため、失業保険の受給資格が認められることは少ないです。しかし、会社の業績不振が直接的な解雇理由であり、それが会社都合の解雇と認められる場合、失業保険の受給が可能となる可能性があります。

失業保険の受給には、雇用保険に一定期間加入していることが必要です。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。試用期間中であっても、雇用保険に加入していれば、その期間も被保険者期間に含まれます。

また、勤務期間に関する規定は、各会社の就業規則や労働契約によります。試用期間の長さは法律で定められておらず、会社が独自に設定することができます。通常、試用期間は3ヶ月から6ヶ月程度で設定されることが多いですが、これは会社によって異なります。

解雇に関しては、労働基準法に基づき、解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要となる場合があります。試用期間中であっても、正当な理由なく解雇された場合は、労働基準監督署に相談することができます。

失業保険の受給については、ハローワークでの申請が必要です。解雇通知書や離職票などの必要書類を持参し、失業認定日にハローワークに出向き、失業の認定を受ける必要があります。

以上の情報を参考に、具体的な状況に応じて適切な対応を取ることが重要です。

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