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3年間休職し、退職しました。雇用保険は、休職中も、払い続けておりましたが、勤務は、いっさいしていません。ハローワークで、失業手当が、給付できるでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の給付については、いくつかの条件があります。まず、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上であることが必要です。次に、退職理由が自己都合退職である場合、待期期間があります。自己都合退職の場合、3ヶ月間の待期期間が設けられています。また、退職後にハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。

あなたの場合、3年間休職していたとのことですが、休職中に雇用保険料を払い続けていたということですので、雇用保険の加入期間については問題ないと考えられます。ただし、休職中は実際に勤務していなかったため、退職理由が自己都合退職となる可能性が高いです。その場合、3ヶ月間の待期期間が必要となります。

また、失業手当の給付額は、退職前6ヶ月間の賃金を基に計算されます。休職中は賃金が発生していないため、給付額が低くなる可能性があります。具体的な給付額については、ハローワークでの相談が必要です。

最後に、失業手当の給付を受けるためには、定期的にハローワークで失業認定を受ける必要があります。失業認定には、求職活動の証明が必要となりますので、積極的に求職活動を行うことが重要です。

以上の条件を満たしていれば、失業手当の給付を受けることが可能です。具体的な手続きや給付額については、ハローワークでの相談をお勧めします。

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