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派遣社員で3カ月ぐらいで繰り返し辞めている場合でも失業手当はいただけるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険(雇用保険)の受給資格については、基本的には被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。具体的には、離職した日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。ただし、この被保険者期間は、同一の事業主に雇用されていた期間だけでなく、複数の事業主に雇用されていた期間も通算することができます。

ご質問のように、派遣社員として3ヶ月ごとに異なる派遣先で働いていた場合、それぞれの派遣先での被保険者期間を通算することが可能です。したがって、これらの期間を合計して12ヶ月以上になれば、失業保険の受給資格を得ることができます。

ただし、派遣社員の場合、派遣元の事業主が雇用保険に加入していることが前提となります。また、派遣先での勤務期間が短い場合、派遣元の事業主が雇用保険に加入していても、その期間が被保険者期間として認められない可能性もあります。この点については、具体的な状況に応じてハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。

また、失業保険の受給には、離職理由が正当であることも条件となります。例えば、自己都合による離職の場合、受給までに待機期間が設けられるなど、条件が厳しくなることがあります。

以上のように、派遣社員であっても、被保険者期間を通算して12ヶ月以上あれば、失業保険の受給資格を得ることができますが、具体的な条件や手続きについては、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。

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