
雇用保険に加入していても失業手当を受け取れない場合はありますか?また、出勤時間が55.00と記載されている場合、障害者である私にはどのような影響がありますか?
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対策と回答
はい、雇用保険に加入していても失業手当を受け取れない場合があります。失業手当を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。次に、自己都合での退職の場合、待期期間があります。また、懲戒解雇や自己都合退職の場合、失業手当の受給が制限されることがあります。
また、出勤時間が55.00と記載されている場合、これは通常、1日の労働時間が5時間半であることを示しています。障害者の方がこのような労働時間を維持することが困難な場合、労働基準法に基づき、合理的な労働時間の短縮や休憩時間の延長などの措置が講じられるべきです。また、障害者の方は、雇用保険の障害者給付金制度を利用することができる場合があります。これは、障害者が就労している場合に、一定の条件の下で給付金を受け取ることができる制度です。
これらの情報を基に、具体的な状況に応じて労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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