
2022年の夏にうつ病で退職し、失業保険を受給しました。2023年に再び同じ会社でうつ病と適応障害で退職しましたが、今回も失業保険を受給できますか?通院はしていませんが、申請は可能でしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には退職理由や通院状況に関わらず、一定の条件を満たしていれば受給することが可能です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者期間:離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
- 離職理由:離職理由が特定の理由(例えば、会社都合による解雇、倒産、病気やケガによる退職など)に該当すること。
- 求職活動:ハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受けること。
あなたの場合、2022年にうつ病で退職し、失業保険を受給しているため、雇用保険の被保険者期間は満たしている可能性が高いです。また、2023年の退職もうつ病と適応障害が理由であれば、離職理由に該当する可能性があります。
ただし、通院状況については、失業保険の受給要件と直接関係はありませんが、ハローワークでの認定に影響を与える可能性があります。具体的には、医師の診断書や通院記録が求職活動の制限や失業認定の判断に用いられることがあります。
したがって、通院をしていない場合でも、失業保険の申請は可能ですが、ハローワークでの認定において、医師の診断書や病状の説明が必要となる場合があります。ハローワークに相談し、具体的な手続きや必要な書類について確認することをお勧めします。
よくある質問
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