
派遣で一ヶ月契約で働いて、契約更新を断られた場合、失業保険をもらうとしたら自己都合ですか?会社都合ですか?契約時に延長はない(元から一か月のみの仕事)と決められていたケース、延長の可能性は未定で特に決められていなかったケース、延長の可能性はあるが、基本的には1か月の予定だったケースで、回答お願いします。
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対策と回答
失業保険の受給資格は、失業の原因が自己都合か会社都合かによって異なります。派遣契約で一ヶ月の契約更新が断られた場合、失業の原因を判断するためには、契約時の条件を詳しく見る必要があります。
延長はない(元から一か月のみの仕事)と決められていたケース: この場合、契約が一ヶ月で終了することは最初から明確であったため、失業の原因は自己都合と見なされる可能性が高いです。自己都合での失業の場合、失業保険の受給には待期期間があり、給付制限期間が設けられることがあります。
延長の可能性は未定で特に決められていなかったケース: この場合、契約更新が断られたことは予期しない出来事であり、会社都合での失業と見なされる可能性があります。会社都合での失業の場合、失業保険の受給に待期期間はありますが、給付制限期間は通常設けられません。
延長の可能性はあるが、基本的には1か月の予定だったケース: この場合、契約更新が断られた理由が重要になります。もし会社の都合で契約更新が断られた場合は会社都合、それ以外の理由で断られた場合は自己都合と見なされる可能性があります。
失業保険の受給資格については、ハローワークでの相談や申請が必要です。具体的な状況に応じて、ハローワークの職員が詳細な判断を行います。
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