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雇用期間が2ヶ月ほどの正社員(もしくはアルバイト)が退職し、その後1ヶ月以内に他のバイト先で社会保険に加入した場合、失業給付金を受け取る条件には満たされないのでしょうか?また、半年〜数ヶ月前に発行された「社交不安障害」「適応障害」という診断書は手元にあるのですが、現在回復しておりクリニックへの通所は必要なく労働することができているのですが、こちらも給付対象外になりますよね?

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対策と回答

2024年11月17日

失業給付金の受給資格は、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。ただし、雇用期間が2ヶ月ほどの場合、この条件を満たさないため、失業給付金の受給資格はありません。また、退職後1ヶ月以内に他のバイト先で社会保険に加入した場合、新たな雇用関係が確立されるため、失業給付金の受給資格はさらに遠のきます。

次に、精神障害の診断書についてですが、失業給付金の受給資格において、障害の有無は直接的な要件ではありません。しかし、障害がある場合、特別支給金や特別手当などの制度がありますが、これらは通常、現在も治療を継続している場合に限られます。あなたの場合、現在は回復しており、労働が可能であるとのことですので、これらの特別な給付金の対象とはならない可能性が高いです。

失業給付金の受給資格については、ハローワークでの相談や、雇用保険法に関する詳細な情報を確認することをお勧めします。また、精神障害に関連する給付については、医師や専門の相談窓口でのアドバイスを受けることが重要です。

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