
退職後14日以内にハローワークに行かないと失業保険は受け取れないのでしょうか?
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対策と回答
退職後14日以内にハローワークに行くことが失業保険を受け取るための条件とされていますが、実際の手続きには多少の柔軟性があります。具体的には、離職票が発行されるまでの期間が原因で14日以内に手続きができない場合、その理由を説明すれば手続きが可能です。ただし、この柔軟性は各ハローワークの判断によるため、早めに相談することが重要です。また、失業保険の受給資格を得るためには、雇用保険に一定期間加入していることや、自己都合退職でないことなど、他の条件も満たす必要があります。詳細な条件や手続きについては、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。
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