
2017年7月に約30年勤めた会社を傷病手当金1年6ヶ月分受け取った後、復帰できず退職し、2018年12月に再就職しました。この場合、ずっと掛けていた失業保険は受け取れなかったのでしょうか?もう時効ですか?
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対策と回答
失業保険の受給資格は、一定の条件を満たした場合に限られます。具体的には、離職した日の翌日から1年以内に申請を行う必要があります。また、失業保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。あなたの場合、2017年7月に退職し、2018年12月に再就職しているため、失業保険の受給期間内に再就職しています。したがって、失業保険を受け取ることはできません。また、失業保険の時効は、離職した日の翌日から2年間です。あなたの場合、2017年7月に退職しているため、2019年7月までに申請を行う必要があります。しかし、2018年12月に再就職しているため、失業保険を受け取ることはできません。
よくある質問
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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?