
2017年7月に約30年勤めた会社を傷病手当金1年6ヶ月分受け取った後、復帰できず退職し、2018年12月に再就職しました。この場合、ずっと掛けていた失業保険は受け取れなかったのでしょうか?もう時効ですか?
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対策と回答
失業保険の受給資格は、一定の条件を満たした場合に限られます。具体的には、離職した日の翌日から1年以内に申請を行う必要があります。また、失業保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。あなたの場合、2017年7月に退職し、2018年12月に再就職しているため、失業保険の受給期間内に再就職しています。したがって、失業保険を受け取ることはできません。また、失業保険の時効は、離職した日の翌日から2年間です。あなたの場合、2017年7月に退職しているため、2019年7月までに申請を行う必要があります。しかし、2018年12月に再就職しているため、失業保険を受け取ることはできません。
よくある質問
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無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?