
2017年7月に約30年勤めた会社を傷病手当金1年6ヶ月分受け取った後、復帰できず退職し、2018年12月に再就職しました。この場合、ずっと掛けていた失業保険は受け取れなかったのでしょうか?もう時効ですか?
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対策と回答
失業保険の受給資格は、一定の条件を満たした場合に限られます。具体的には、離職した日の翌日から1年以内に申請を行う必要があります。また、失業保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。あなたの場合、2017年7月に退職し、2018年12月に再就職しているため、失業保険の受給期間内に再就職しています。したがって、失業保険を受け取ることはできません。また、失業保険の時効は、離職した日の翌日から2年間です。あなたの場合、2017年7月に退職しているため、2019年7月までに申請を行う必要があります。しかし、2018年12月に再就職しているため、失業保険を受け取ることはできません。
よくある質問
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