
失業保険の資格と給付金額について、以下の状況での適用を確認したいです。 1. A社で8年半勤務し、自己都合で退職。平均月額給与は250,000円。 2. ハローワークに手続きをせず、1週間後にB社に就職。B社で1年半以上勤務し、平均月額給与は170,000円。 3. A社とB社の両方で雇用保険に加入している。 B社を退職した場合、以下の理解は正しいでしょうか? ① A社とB社の勤務年数を合算し、10年以上となる。 ② 給付金額はB社の給与が基準となる。 ③ 退職理由はB社の状況が基準となる。 A社退職後、ハローワークに行かずにB社に就職した場合、問題はありませんか?
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対策と回答
失業保険の資格と給付金額についてのご質問にお答えします。
まず、失業保険の資格についてですが、自己都合で退職した場合、基本的には給付を受けることができません。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者として認定される場合は例外です。あなたの場合、A社を自己都合で退職し、ハローワークに手続きをせずにB社に就職しているため、失業保険の資格はありません。
次に、B社を退職した場合の給付金額と退職理由についてです。失業保険の給付金額は、退職前の6ヶ月間の賃金を基に計算されます。あなたの場合、B社での給与が基準となります。また、退職理由はB社での状況が基準となります。
最後に、A社退職後にハローワークに行かずにB社に就職したことについてです。この場合、失業保険の資格を得るための手続きを行っていないため、失業保険の給付を受けることはできません。
以上の点を踏まえると、あなたの理解は部分的に正しいですが、失業保険の資格に関する部分は誤りがあります。具体的には、A社を自己都合で退職し、ハローワークに手続きをせずにB社に就職したため、失業保険の資格はありません。また、B社を退職した場合の給付金額と退職理由はB社の状況が基準となりますが、A社とB社の勤務年数を合算して10年以上となることはありません。
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