
新卒で入社し1年半勤めた会社を8月末で退職しました。失業保険の受け取りには離職票が必要ですが、勤めていた会社の組合の関係で離職票が2ヶ月たった現在も送られてきません。この後離職票を依頼し離職票を手に入れたとしても、失業保険の条件にある給付制限期間(2ヶ月)は免除されないでしょうか(離職票を待っていて申し込みをできずに退職からすでに2ヶ月経っている)。
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対策と回答
失業保険の受給において、離職票の遅延は給付制限期間に影響を与える可能性があります。給付制限期間は、一般的に自己都合退職の場合に適用されるもので、通常は退職から3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。この期間中は失業保険が支給されません。ただし、離職票の遅延が会社側の問題によるものであれば、給付制限期間が免除される可能性があります。具体的には、離職票が遅れた理由が会社側の責任であることを証明できれば、ハローワークに申し立てを行うことで給付制限期間の免除を申請することができます。この場合、会社からの離職票の遅延に関する証明書や、会社とのやり取りの記録などが必要となります。また、給付制限期間の免除は必ずしも保証されるものではなく、ハローワークの判断によります。したがって、離職票の遅延が問題となっている場合は、早急にハローワークに相談し、具体的な手続き方法や必要書類について確認することをお勧めします。
よくある質問
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