
失業保険の認定日を変更するためのルールとその適用について
もっと見る
対策と回答
失業保険の認定日を変更する際には、厚生労働省の定めるルールに従う必要があります。具体的には、「職業に就くためその他やむを得ない理由」による認定日の変更が認められています。このような理由には、企業面接や説明会などが該当します。あなたの場合、旅行の予定があるため認定日をずらす必要があり、そのために面接や説明会を設定することで認定日の変更を申請したとのことです。
仮に、このような方法で認定日を変更した場合、ハローワークにその事実がバレたとしても、特に問題はないと考えられます。なぜなら、面接や説明会を実際に行っている以上、虚偽の申請とは見なされないからです。ただし、これらの活動が形式的であったり、実際には就職活動を真剣に行っていないと判断される場合、認定日の変更が拒否される可能性があります。
モラル的な観点から見ても、厚生労働省の定めたルールを正しく適用している限り、特に問題はないと考えられます。ただし、このような行為が繰り返されると、ハローワーク側から不信感を持たれる可能性があるため、適切な頻度で行うことが重要です。
まとめると、認定日の変更はルールに従って行う限り、特に問題はないと考えられますが、その適用方法には注意が必要です。
よくある質問
もっと見る·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
失業保険の受給について、結婚を機に引っ越す場合の入籍のタイミングはいつまでにすればよいでしょうか?退職日が12/31で、引越しは12/14に予定されていますが、3月頃に入籍したいと考えています。この場合、失業保険はすぐに受給できますか?·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?