
失業保険の認定日を変更するためのルールとその適用について
もっと見る
対策と回答
失業保険の認定日を変更する際には、厚生労働省の定めるルールに従う必要があります。具体的には、「職業に就くためその他やむを得ない理由」による認定日の変更が認められています。このような理由には、企業面接や説明会などが該当します。あなたの場合、旅行の予定があるため認定日をずらす必要があり、そのために面接や説明会を設定することで認定日の変更を申請したとのことです。
仮に、このような方法で認定日を変更した場合、ハローワークにその事実がバレたとしても、特に問題はないと考えられます。なぜなら、面接や説明会を実際に行っている以上、虚偽の申請とは見なされないからです。ただし、これらの活動が形式的であったり、実際には就職活動を真剣に行っていないと判断される場合、認定日の変更が拒否される可能性があります。
モラル的な観点から見ても、厚生労働省の定めたルールを正しく適用している限り、特に問題はないと考えられます。ただし、このような行為が繰り返されると、ハローワーク側から不信感を持たれる可能性があるため、適切な頻度で行うことが重要です。
まとめると、認定日の変更はルールに従って行う限り、特に問題はないと考えられますが、その適用方法には注意が必要です。
よくある質問
もっと見る·
無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?·
失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?