
失業保険の認定日に無断で行かなかった場合、3ヶ月以上経ってからハローワークに行っても再開できるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給中に認定日に無断で行かなかった場合、その受給資格が停止される可能性があります。失業保険の受給には、定期的な認定日にハローワークに出頭し、失業状態を確認することが求められます。認定日に無断欠席した場合、その期間の失業保険が停止されることがあります。
3ヶ月以上経ってからハローワークに行っても、受給を再開するためには、正当な理由が必要です。例えば、病気や海外出張など、認定日に出頭できなかった正当な理由が認められる場合には、受給を再開することが可能です。しかし、これにはハローワークの判断が必要であり、必ずしも再開が保証されるわけではありません。
海外に行く予定がある場合、事前にハローワークに相談し、可能な限り手続きを行うことが重要です。相談ができない場合でも、後日ハローワークに行った際に、その理由を説明し、再開の手続きを行うことが必要です。
失業保険の受給は、定期的な認定日への出頭が重要であり、無断欠席は受給資格に影響を与える可能性があります。したがって、可能な限り事前にハローワークと連絡を取り、手続きを行うことが推奨されます。
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