
傷病手当を一年間受給した後に退職した場合、失業手当の算定基準となる標準報酬月額はどのように算定されますか?
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対策と回答
失業手当の算定基準となる標準報酬月額は、基本的には退職前6ヶ月間の給与を基に計算されます。しかし、傷病手当を受給していた期間は給与が発生していないため、この期間をどのように扱うかが問題となります。
傷病手当は健康保険から支給されるもので、給与ではありません。そのため、傷病手当を受給していた期間は、通常の給与と同様に標準報酬月額の算定に含まれません。したがって、失業手当の算定においては、傷病手当受給開始日以前の給与を基に標準報酬月額が算定されることになります。
具体的には、傷病手当受給開始日以前の6ヶ月間の給与を基に標準報酬月額を算定し、それを基に失業手当の日額が決定されます。ただし、傷病手当受給開始日以前の給与が6ヶ月間に満たない場合は、その期間の給与を基に標準報酬月額が算定されます。
また、傷病手当受給期間が長期にわたる場合、その間の給与がないことにより、失業手当の日額が低くなる可能性があります。このような場合、失業手当の日額が低すぎると判断された場合には、最低保障額が適用されることがあります。
以上が、傷病手当を受給した後に退職した場合の失業手当の算定方法についての説明です。具体的な金額や条件については、ハローワークや社会保険事務所に確認することをお勧めします。
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