
離職票の(9)欄が10日と10日、(11)欄が2日と18日の場合、失業保険を受け取る際、この離職票は1ヶ月分に該当しますか?また、別の会社で(9)欄が11日、8日、(11)欄が5日、14日の場合、何ヶ月分としてカウントされますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格を判断する際、離職票の記載内容は重要な要素となります。具体的には、(9)欄に記載される「賃金支払基礎日数」と(11)欄に記載される「休業日数」が、失業保険の給付日数や給付額の計算に影響します。
まず、最初の会社の離職票について、(9)欄が10日と10日、(11)欄が2日と18日の場合、これは2ヶ月分の記載となります。失業保険の給付を受けるためには、離職した日の属する月を含めて、過去2年間のうちに被保険者期間が12ヶ月以上必要です。そのため、この離職票が1ヶ月分に該当するかどうかは、他の月の記載内容や被保険者期間の総合的な判断が必要です。
次に、別の会社の離職票について、(9)欄が11日、8日、(11)欄が5日、14日の場合、これも2ヶ月分の記載となります。この場合も、失業保険の給付資格を判断するためには、他の月の記載内容や被保険者期間の総合的な判断が必要です。
失業保険の給付に関する具体的な日数や金額の計算は、各個人の状況により異なります。したがって、詳細な内容については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
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