
失業保険の受給制限期間中に週20時間以上のバイトをしても支給額の減額や停止はないのでしょうか?また、制限期間中に週20時間以上働いて、受給期間になったら20時間以内に減らせば問題ないのでしょうか?さらに、前職の賃金日額の8割を越える収入を得ると、その日の分の支給額はなくなるという話は本当でしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給制限期間中に週20時間以上のバイトをしても、支給額の減額や停止はありません。これは、受給制限期間中は失業認定が行われないためです。したがって、制限期間中に週20時間以上働いて収入を得ても、受給期間になった後に週20時間以内に労働時間を減らせば、失業保険の支給に影響はありません。
一方、受給期間中に前職の賃金日額の8割を超える収入を得た場合、その日の失業保険の支給額はなくなります。これは、失業保険の支給額が、失業前の賃金に基づいて計算されるためです。具体的には、前職の賃金日額が約8000円であれば、1日で6400円以上稼ぐと、その日の失業保険の支給額はなくなります。この場合、支給額は繰り越されず、その日の分は消滅します。
これらのルールを理解し、計画的に働くことで、失業保険の受給と労働収入のバランスを取ることができます。ただし、具体的な条件やルールは、雇用保険法や各都道府県の雇用保険事務所の規定により異なる場合があるため、詳細は最寄りの雇用保険事務所に確認することをお勧めします。
よくある質問
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