
自己都合退職で、所定給付日数90日、基本手当当日額6,500円の場合、再就職手当として67万円が振り込まれることはあり得るのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
再就職手当の計算方法は、基本手当日額と所定給付日数に基づいて行われます。具体的には、再就職手当の額は、基本手当日額に所定給付日数の3分の2を乗じた額となります。
この質問の条件に基づくと、基本手当日額が6,500円で所定給付日数が90日の場合、再就職手当の計算は以下のようになります。
- 基本手当日額:6,500円
- 所定給付日数:90日
- 再就職手当の額:6,500円 × 90日 × 2/3 = 390,000円
したがって、この条件では再就職手当として67万円が振り込まれることはあり得ません。67万円の振込額が正しいとすると、その条件には何か誤りがあるか、または別の給付制度が適用されている可能性があります。
再就職手当の計算については、ハローワークのウェブサイトや相談窓口で詳細な情報を確認することをお勧めします。また、自己都合退職の場合、給付制限があるため、給付開始までに時間がかかることも理解しておく必要があります。
よくある質問
もっと見る·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
退職後、ハローワークに求職者登録をしていた場合、再就職手当は支給されますか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?