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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格は、基本的には離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格があります。3ヶ月の勤務では、通常は受給資格がありません。

ハローワークの職員が「会社都合以外では受給しない方がいい」という説明をしたのは、自己都合退職の場合、失業保険の給付制限期間があるためです。自己都合退職の場合、給付制限期間として3ヶ月間は失業保険が支給されません。この期間中に新しい仕事を見つけることが難しい場合、経済的な負担が大きくなる可能性があります。

一方、職業訓練を受けることは、新しいスキルを身につける機会となり、転職活動において有利に働くことがあります。ハローワークでは、失業保険の受給資格者に対して、職業訓練給付金を支給する制度があります。これにより、訓練期間中も一定の収入を確保することができます。

したがって、3ヶ月の勤務で失業保険を受給できない場合、職業訓練を受けることを検討するのは良い選択です。ただし、具体的な状況に応じて、ハローワークの職員に相談し、最適な選択をすることが重要です。

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