
前職で雇用保険からの失業手当を受けていたが、短期間の派遣就職後に再び失業状態になった場合、再び失業手当の対象となるか?
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対策と回答
失業手当の受給資格を再び得るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、前回の失業手当の受給期間が終了していることが必要です。受給期間は通常、離職日から1年間ですが、自己都合退職の場合は給付制限期間があるため、その後の期間が受給期間となります。
次に、再就職後の勤務期間が短かった場合、その期間は失業手当の受給期間に含まれる可能性があります。具体的には、再就職後31日以内に離職した場合、その期間は失業状態とみなされ、失業手当の受給期間に含まれることがあります。ただし、この場合でも、再就職手当の申請を取り下げる必要があります。
最後に、再び失業手当の受給を希望する場合は、ハローワークにて求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。この際、再就職手当の申請を取り下げた旨を伝えることが重要です。
以上の条件を満たすことで、再び失業手当の対象となる可能性があります。具体的な手続きや条件については、ハローワークでの相談をお勧めします。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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