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失業保険の基礎日数について、月22日出勤のシフト制、月給制で働いています。欠勤した場合、日割りでその日の給与と手当等は引かれます。例えば11月1日〜30日までの間で出勤が10日間だとしたら、基礎日数は10日になるのでしょうか?その場合、基礎日数が11日に満たないので、11月は計算月に含まれませんか?

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対策と回答

2024年11月16日

失業保険の基礎日数は、失業保険の受給資格を決定するための重要な要素です。基礎日数は、雇用保険に加入していた期間中の出勤日数を指します。具体的には、過去2年間のうち、1ヶ月に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あることが必要です。

ご質問のケースでは、月22日出勤のシフト制、月給制で働いている場合、欠勤した日は出勤日数から除外されます。したがって、11月1日〜30日までの間で出勤が10日間だった場合、その月の基礎日数は10日となります。

ただし、失業保険の受給資格を得るためには、過去2年間のうち、1ヶ月に11日以上出勤した月が12ヶ月以上必要です。つまり、11月の出勤日数が10日だった場合、その月は基礎日数が11日に満たないため、失業保険の受給資格を計算する際には、その月は計算に含まれません。

このように、失業保険の基礎日数は、受給資格を決定する上で非常に重要な要素であり、出勤日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必要です。ご自身の出勤状況を確認し、受給資格を確認することが重要です。

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